藤本ゆうき行政書士事務所

行政書士は北海道、恵庭市の藤本ゆうき行政書士事務所 | 民泊事業手続きをサポート

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民泊

運営が停止されるリスクを抑える民泊

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訪日外国人の増加や旅行スタイルの多様化により、民泊事業は大きな注目を集めていますが、必要な届出や許可を怠ると、運営が停止されるリスクも存在します。安全性や衛生面の基準を守ることはもちろん、地域社会との調和を図ることも求められます。民泊事業を円滑に始められるよう、必要な手続きのサポートをしています。一つひとつのステップを丁寧に進めながら、安心して事業を運営できる環境を恵庭市で整えています。


安心して運営を開始できるサポート

それぞれの目的や地域特性に応じた準備が求められる民泊の準備を、行政書士としてサポートしております。例えば、都市部でマンションの一室を活用して民泊を行う場合、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。この際、宿泊者名簿の管理や宿泊日数の制限を守りながら、運営することが求められます。また、管理業務を委託する場合には、管理業者との契約が不可欠です。都市部から地方まで、さまざまな民泊の形態に対応した手続きのサポートをしており、相談者様に安心して運営を開始していただけるよう恵庭市で努めています。

必要な届出に関して丁寧なサポート

観光地近くの一軒家を利用して民泊を提供する場合に必要な、住宅宿泊事業法に基づく届出を行政書士としてサポートしております。この際、緊急時の連絡先や宿泊者の安全を確保するための設備を整え、自治体が定める基準を満たす準備が求められます。また、近隣住民とのトラブルを避けるため、騒音防止やゴミ出しルールの周知も欠かせません。さらに、賃貸マンションの一部を民泊に活用する場合、建物の管理規約を確認し、事前に管理組合の同意を得て事前調査をすることが重要ですので、諸事に関するサポートを恵庭市より行っております。

事務所概要

OFFICE

藤本ゆうき行政書士事務所

電話番号
FAX番号
0123-25-9239
所在地
〒061-1424
北海道恵庭市大町3-5-5
営業時間
10:00~17:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
登録番号
行政書士 第23010300号
宅地建物取引士 (石狩)第020731号

法律や地域の規律を遵守しての民泊準備

法律や地域のルールを理解し、それに基づいて準備を進めることが民泊事業を成功させるために重要であり、そのために必要な工程を行政書士として支援しています。必要な手続きや届出は、地域や運営形態によって異なるため、具体的な条件に対応した計画が欠かせません。事業を円滑に進めるためには、法令を遵守しつつ、安全で快適な宿泊環境を提供する準備が重要です。近隣住民との信頼関係を築き、地域との調和を図ることも民泊運営の重要な要素となるため、恵庭市でサポートしています。

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